ゴミの減量や循環型の社会の形成を目指して制定された循環型社会形成推進基本法に合わせて、2001年4月に資源有効利用促進法が施行されました。改正リサイクル法とも呼ばれるこの法律で、遊技機は省資源化製品・再利用促進製品に指定され、製造者には分別回収のための識別表示など、資源の有効活用や環境に配慮した遊技機開発などが求められるようになりました。
さかのぼると、この問題は1990年代、国内の山野で使用済み遊技機が大量に放置されるという事態が頻発し、社会問題化したことに端を発します。その後、遊技機の液晶部分の転売価値やパーツに含まれるレアメタルに価値があることがわかると、今度は、ホールから遊技機を買った部品業者が必要なものだけを抜き取り、残った不要部分を国外に不正流出するといったケースも発生するようになりました。
ただし、ある統計では国内で処理されるはずの使用済み遊技機のうち、選定処理業者の元に運び込まれるのは半分ほどにとどまるという結果も出ています。業界には引き続き、遊技機リサイクル率、回収効率の向上が求められています。