営業許可の仕組み

ホールを開業するには、店舗所在地の管轄の警察署に営業許可申請書を提出し、営業許可を受ける必要があります。この許可申請は風営法に基づくものですが、申請には大変な時間と労力がかかりますから、行政書士に依頼するのが一般的です。

申請から許可が下りるまでおおむね40日から50日ほど。法で定められた許可を受けるのに必要な要件には、大きく「人的要件」「場所的要件」「構造的要件」があります。人的要件とは、申請者や管理者が犯罪や違法行為の履歴があるかどうか、破産して復権していないかどうか、さらには風俗営業許可を取り消されてから5年を経過していないかなどの欠格事由のチェックです。場所的要件とは、都道府県の条例などで定める営業不可能な場所に店舗が建っていないかどうかのチェック。そして構造的要件とは、風営法や都道府県条例で定める店内構造の基準、例えば店舗内に見通しを妨げる設備を設けていないか、善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある広告物がないか、店内の照度は基準を満たしているか、といった内容です。それらの要件以外にも、遊技料金の規制、賞品の買取りをはじめとする営業者の禁止行為など、ホール営業に関する様々な規制をクリアしなければなりません。また、消防署による店舗構造や設備の検査も行われます。

店内に設置する遊技機についても検査が必要です。まずメーカー側が製造した遊技機が遊技機規則に沿っているかどうかの試験を検査機関が行い、この試験をパスした後、今度は各都道府県公安委員会の「検定」をもらうという流れになっています。原則として検定を受けた遊技機でなければホールに設置しての営業はできません。また、メーカーから遊技機を購入したホールにおいても、検定を受けた遊技機が正しく設置されているかどうかの検査が必要で、これらをクリアしてはじめて営業できます。